平成19(2007)年12月に 「人にやさしいまちづくり条例」ができて以来、同条例にもとづく寄付公園・緑地が11か所になったことが、9月に開催された議会の審議の中でわかりました。
西東京市では、一定規模以上の開発行為(たとえば500平方メートルを超える農地を整地し、戸建住宅やマンションを建設する、など)をおこなう場合、開発面積の3%(3000平方メートルを超える開発では6%)にあたる土地を、公園もしくは緑地として現物を市に寄付するか、金銭に換えて納付するかの、いずれかをしなければなりません。
この決まりにしたがって、11か所の公園・緑地ができたわけですが、もっとも小さい緑地は、30.15平方メートルしかありません。
標準的戸建て住宅の面積が100平方メートルですから、いかに緑地としてはミニサイズか、わかります。
緑地というと、木陰で休憩というイメージを私は持っていますが、それとは程遠く、とても休憩できるような場所ではありません。あまり利用価値がないのに、雑草だけが生い茂り、見た目もきれいとは言えない緑地もあります。
緑地は必要です、しかし、実際には、中途半端な、あまり市民に歓迎されない超ミニ緑地だけが量産されています。早急に改善しなくていけません。