生産緑地は、市街化区域内の農地を保全する制度ですが、認定の要件が厳しいことが指摘されてきました。
いわゆる「2022年問題」が間近に迫っていることから、12月に開催された定例会で、指定要件を緩和する条例が提案されました。
「2022年問題」とは、1992年に生産緑地法改正により指定された生産緑地が2022年、買い取り申し出ができるようになり、一斉に宅地として売り出されることによる混乱をを危惧するものです。
これまで、500㎡以上だった認定要件が300㎡に緩和されました。また、これまでは、幅6メートル以上の道路で隔てられていると一団とみなされませんでしたが、隣接する街区内に複数の農地がある場合、幅6メートル以上の道路で隔てられていても一団の農地とみなし、指定要件を満たすこととなりました、(但し、個々の農地はそれぞれ100㎡以上)
要件緩和により、2022年を迎えても、生産緑地を継続する農家がどの程度いるか不明ですが、委員会での質疑により、西東京市内には今回の条例制定による該当面積は約2.4haあり、所有者数は約50件あることが分かり、その中で半数程度は生産緑地として継続指定されると思われる、との答弁がありました。